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| ななし | 2004年12月02日(木) 06時03分29秒 | 212.184.72.38 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax) |
国際法学者で国際法学会理事の植木俊哉・東北大学大学院教授の発言です。 「私自身は、男女の性別によって特定の公立高校に対する受験の権利すら認めないという男女別学校制度は、少なくとも公立学校に関する限り、女子差別撤廃条約10条の(b)ないし(c)に照らして認められるべきではなく、一刻も早くすべての公立学校の完全共学化を実現することはむしろ宮城県という地方公共団体の法的責務ではないかと考えております。ところが、実際には、男女別学校の共学化に声高に反対する意見ばかりがこの宮城県ではマスコミ等で広く取り上げられるという大変残念な状況にあります。そこで、このような地元での具体的かつ切実な問題に対して、われわれは女子差別撤廃条約の規定する内容の実現をどのような方法で達成していくべきであるのか、このような点につきまして本日若干なりとも議論することができれば幸いに思います。」 植木俊哉 東北大学大学院法学研究科教授 専門分野 国際法 http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/2003/report/abcd1215/03.html こういうのを曲学阿世って言うんだよね。 |
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