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| 子を憂う親 | 2006年11月29日(水) 21時19分45秒 | 218.227.151.107 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.8) Gecko/20061025 Firefox/1.5.0.8 |
1、訴えられたDVについて、しかるべき機関が精査する旨を条文に加えなさい。 特に「加害者」とされた方々の言い分を十分に聞きなさい。 2、精神的暴力には、基本的には緊急性がなく「冤罪」の温床となっているので、DV防止法の対象から外しなさい。 3、虚偽のDV申し立ては深刻な人権侵害です。そのような申し立て者には、刑罰を科しなさい。 4、明確な児童虐待の証拠がない限り、「加害者」とされた父親と子どもとの十分な面会を保証しなさい。 5、危機状況後、真性の犯罪行為は刑法で対処し、そうでないものは、すぐに離婚を前提とするのではなく、まずは家族修復を目指し、専門家による家族援助を提供しなさい。 6、「加害者」と「被害者」という区分は、主観的訴えを客観的事実化させてしまい、誤解や「冤罪」を生むのでやめなさい。 7、女性=善 男性=悪という図式は、男性への人権侵害の温床となるのでやめなさい。 8、分離政策は、男女間の適切な一定期間の分離ならば冷却期間としていいかもしれないが、親子の分離については、有害な場合が強く懸念されるので基本的に止めなさい。 9、DV防止法にまつわる援助体制において、いわゆるフェミニスト・カウンセラーを排除し、専門家としての適切な資格のある者をあてなさい。 10、男性DV被害者を援助しなさい。男性を対象とした相談窓口、一時保護体制を整備しなさい。 |
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